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  • 831
  •  
  • 2021/02/24(水) 14:57:25.97
>>816
焚火をしていた女性が焚火とその周りに水をかけ30分程度様子を見て火が消えていると思って現場を離れたところ発火したケース(平成16年12月20日さいたま地裁判決)

上記判例では重過失とならず賠償責任はない。
今回も多分ない。

ここまで見た

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