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  • 2021/02/24(水) 13:46:09.00
>>550
しかも執行猶予判決という無罪に等しい判決


糸魚川市で発生した大火の火元となり、業務上失火の罪に問われた同市大町のラーメン店の元店主、周顕和(けんかず)被告(73)の判決公判が15日、
新潟地裁高田支部で開かれ、石田憲一裁判長は禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。
閉廷後、弁護側は控訴しない方針を報道陣に明らかにした。
判決によると、昨年12月22日、周被告はラーメン店の調理場でタケノコと水が入った中華鍋をガスコンロの火にかけたまま外出し、鍋の中身を発火させて同店を含む147棟、計約3万平方メートルを焼損させた。

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