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  • 27
  •  
  • 2021/02/24(水) 12:08:26.74
>>12
ネットから適当に抜粋

1 山火事の損害賠償は重過失の場合のみに認められる;失火責任法
2 重過失とは,極めて容易に結果を予見できたという意味である
3 過失による山火事は森林法違反となり,法定刑は罰金50万円以下である

こんな感じらしい
重過失が認められるかどうかが焦点になるだろうけど、
日本はその点では甘々なイメージだな

ここまで見た

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