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  • 643
  •  
  • 2021/02/24(水) 12:43:44.55
>>476
ちっとは刑訴法学んでから言えや
そこの「処分」は任意処分に対する概念の「強制処分」だから
強制処分を受ける意味では選管も処分対象者なだけで被疑者被告人という意味ではない

ここまで見た

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