facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 892
  •  
  • 2021/02/24(水) 12:42:13.48
甘利明の贈賄の結末を見ろ!これが許されたんだから当然今回も「訓告」止まりだ!
 ↓

まず、事件のおさらいをしよう。甘利の容疑は、2013年5月に千葉県の建設会社・薩
摩興業の依頼で、都市再生機構(UR)へ移転補償金の値上げを「口利き」した見返りに
、賄賂を受け取っていたというものだ。

 周知のように、薩摩の元総務担当者、一色武氏が「週刊文春」に公設秘書ら2人に現金
500万円、さらに甘利本人に100万円を手渡していたことを告発した。実際、甘利事
務所が現金を受け取ったことを証明する領収証や、甘利の公設秘書らがUR側に補償金ア
ップの働きかけをして交渉を録音したテープなどの物証もあった。

 しかも、URは甘利事務所からのアプローチ後、薩摩側への補償金額を約1億8千万円
から2億円に、さらに2億2千万円にと、2回にわたって増額しているのだ。公共事業の
補償額が途中で2回も増額されるなんてことは、通常、ありえない。

 そういう意味では、甘利の口利き、賄賂疑惑はあっせん利得処罰法違反どころか刑法の
あっせん収賄罪も成立する可能性のある真っ黒な案件だったのだ。

 当の東京地検特捜部も4月にURを家宅捜索し、甘利氏の元秘書らを事情聴取。明らか
に立件を視野に動いていた。当初の計画では、参院選前にまずURの職員だけを摘発し、
参院選後に、甘利の公設秘書ら2人を立件。その後、甘利本人にいくかどうかを判断する
予定だったという。それが、参院選前に一転して、全員「不起訴」の判断が下ってしまっ
たというわけだ。

 検察の説明によると、現金授受や口利きの事実はあったものの、告発を受けていたあっ
せん利得処罰法違反の要件である「国会議員としての権限に基づく影響力の行使」が認め
られなかったため、起訴を見送ることになったという。「議会で追及する」「予算をつけ
ない」「人事を動かす」といった強い脅しがなければ「権限に基づく影響力の行使」とは
いえず、甘利たちの口利きはそのレベルになかったと、地検幹部はブリーフィングで説明
したらしい。

 新聞はこれを受けて、一斉に「法律の限界」「あっせん利得処罰法はもともと立件が難
しい」などといったわけ知りの解説記事を垂れ流した。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード