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  • 2021/01/15(金) 01:15:49.62
>>97
そもそも論なんだけどさ、2類にしても5類にしても院内対応は変わらない
感染症法って公衆衛生に関する規定を定めた法律で、院内での対応を定めた法律ではない
じゃあ、公衆衛生でどうすればいいかって
それは院内の圧迫を防ぐこと
そのために感染動向を追って公衆衛生上のパンデミック起こさないようにして、医療ひっ迫を防ぐ必要があるよね?
だから、今の体制で行政がキャパオーバーして2類の対応ができないなら、行政側の人員増やせばいいやん
それに行政なんだから法改正など行政で解決できるやん

行政が仕事楽になる以外のメリットがない5類なんかする必要ないわ

ここまで見た

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