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  • 1
  • ぐれ ★
  • 2021/01/14(木) 20:24:13.05
※FNN

5年前に都立高校のプールで起きた飛び込み事故で、略式起訴された体育教師について、東京簡易裁判所が「略式は不相当」と判断し、正式な裁判が開かれることがわかった。

簡易裁判所が、検察の判断をふさわしくないとして、法廷での審理を決めるのは異例。

この事故は2016年、都立墨田工業高校で、水泳の授業中にプールに飛び込んだ3年生の男子生徒が、プールの底に頭を打ち、首の骨を折り、四肢がまひする大けがをしたもの。

当時、指導していた体育教師の男(47)は、生徒に対して、スタート位置から1メートル離れたプールサイドで、1メートルの高さにデッキブラシの柄を伸ばし、その柄を超えて飛び込むように指示していた。

事故を捜査していた警視庁は、2020年10月、この教師を業務上過失傷害の疑いで書類送検し、検察も略式起訴した。

ところが東京簡裁は、書面での審理だけで処分を決める略式命令は相当ではないと判断し、正式な裁判を開くことを決めた。

略式起訴された事件は、罰金などの支払いを命じて終わることがほとんどで、簡裁が、法廷での審理を決めるのは異例。

動画は↓
https://www.fnn.jp/articles/-/130914

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  • 91
  •  
  • 2021/01/16(土) 14:35:13.63
あげだよ

フリック回転寿司
フリックラーニング
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