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  • 2020/11/23(月) 09:47:22.29
強制性交等罪について2018年01月12日
旧強姦罪が改正により強制性交等罪になり、非親告罪となったことについて
被害者がもし、二重レイプの恐れを懸念して告訴をしたくない場合でも
検察の判断だけで告訴されてしまうものなのでしょうか?
教えて頂けると幸いです。

奥村 徹 弁護士

下記のような通達が出ていますので、被害者の意向が重視されています。

法務省刑制第121号(例規)
平成29年6月26日
法務省刑事局長(公印省略)
「刑法の一部を改正する法律」の施行について(依命通達)
留意事項
1強姦罪等の非親告罪化について
性犯罪については,もとより,被害者のプライバシー等の保護が特に重要であり,事件の処分等に当たっても被害者の心情に配盧することが必要であることは,強姦罪等を非親告罪化した後も変わるものではない。
したがって,本法施行後においても,引き続き,事件の処分に当たって被害者の意思を丁寧に確認するなど被害者の心情に適切に配慮する必要があることに留意されたい。

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