NHK受信料、不当な支払い逃れに割増金 ★9 [どこさ★] [sc](★0)
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- 748
- 2020/11/23(月) 23:24:08.85
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>>746
テレビがあることが証明できる場合→NHK勝訴、契約は有効(例の最高裁判決より)
テレビがないことが証明できる場合→NHK敗訴、契約は無効(従来通り)
(どちらの証明もない場合→???)
ってことになるだろう
それまで契約していた=それまでテレビがあったことはお互い認めているのだから、
「今テレビがない」証明は客の側がしなくちゃいけないんじゃないかなぁ
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