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  • 748
  •  
  • 2020/11/23(月) 23:24:08.85
>>746
テレビがあることが証明できる場合→NHK勝訴、契約は有効(例の最高裁判決より)
テレビがないことが証明できる場合→NHK敗訴、契約は無効(従来通り)
(どちらの証明もない場合→???)
ってことになるだろう

それまで契約していた=それまでテレビがあったことはお互い認めているのだから、
「今テレビがない」証明は客の側がしなくちゃいけないんじゃないかなぁ

ここまで見た

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