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  • 2020/11/23(月) 08:44:24.63
>>1
先の最高裁判決を簡単にまとめ、これからの裁判を予想しておく。

(判決のまとめ)
・テレビを設置したら受信契約を ”しなければならない゛ は放送法64条が設定した ”民事債務゛。
・契約したら ”支払わなくてはならない゛ は契約により発生した ”民事債務゛。
・民事だから双方の合意がなければ成立しない(契約の自由)。
・テレビ設置者の合意がなくても裁判で ”合意を命令する゛ から一軒一件裁判しろ。

(中間的結論)
・民事だから納得できなければ 契約しなくていい 払わなくていい。
・民事に民事法制を超える義務や罰則は付けられない(届け出や割増金など)。←今ここ!!

(これからの裁判)
・民事上の権利の行使は”権利の濫用が禁止゛される(民法1条3項)から ”法的にも技術的にも可能なスクランブル゛ をかけないで
受信契約と受信料を請求するのは請求権の濫用であり ”無効゛とされる可能性がある(次の最高裁判決で最終決着)。

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