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- 946
- 2020/10/19(月) 13:57:13.02
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>>935
江藤祥平・上智大准教授の話
「学問の自由」を保障する憲法23条は、明治憲法時代に起きた滝川事件や天皇機関説事件など、
学説が国家権力に侵害された歴史を踏まえて作られた。自由を守る手段として、研究者の人事が大学の自主的な判断に基づいて行われることが大切だと、
最高裁の判例は明快に語っている。
今回の任命拒否で問われているのは、この自主的な判断への介入の当否である。
日本学術会議は大学ではない。しかし、日本学術会議法が冒頭で「科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、
人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とすると明記していることを考えれば、
同会議が「学問の自由」の実践と深くかかわる組織として設立されたことは明らかだ。
3条で職務の独立性を強調しているのも、同会議の自律性を大切にしているからにほかならない。
さらに17条は、同会議の会員への推薦の基準を「優れた研究又は業績」という専門家集団でなければ判断しえない事柄に委ねており、
そうした知見を持たない内閣の任命拒否を想定していない。
こうした同会議の特質を考えると、理由を明らかにせず候補者の任命を拒否するのは、同会議の自律性に対する侵害であり、
自律性を守る盾である「学問の自由」への挑戦といえる。
憲法学では通説です
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