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  • 2020/10/19(月) 11:33:55.09
日本学術会議法
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を
図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

コレだけ見ても、ここの機関自体は研究機関じゃないってことは明白だし、
内閣総理大臣の所轄で、経費も国庫負担であり、

独立職務として担保されているのは重要事項の審議・実現と研究の連絡とその能率向上
なんだから、

学問の自由とかは直接的に関係ない話

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