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  • 40
  •  
  • 2020/10/19(月) 09:41:32.97
>>7
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ
れを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

 これのどこに、推薦したら任命して当然と書いてあるのか?
 中曽根が自分の解釈を披露しただけ。法律は「推薦に基づいて」としか書いてない。
 

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