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  • 2020/10/19(月) 11:14:09.29
>>343
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。

憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

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