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  • 2020/10/18(日) 20:33:59.12
道路交通法
第七十六条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第二号 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

この警察官は道路交通法違反の現行犯

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