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- 668
- 2020/10/20(火) 13:23:07.52
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>>667
今でも医師による身体への侵襲はICがきちんとできているからこそ
正当行為となるという説明になるんで、堕胎罪自体は大きな障害には
ならないとは思うよ
とくに、医師によらない堕胎なんかを母体に対する攻撃とは別に処罰
することはやっぱり必要だろう
母体保護法の問題として整理すべきだろうね
それはともかく、あなたの言う通りというか、もともと母体保護法による中絶は
(事実婚を含む夫婦を除けば)女性単独の同意でできるはずなんだよね
1号の経済的理由による中絶なんかは要件認定はしてないはずだし
それなら2号の場合でも認定の責任を医療機関に負わせないで免責させれば
十分だと思う
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