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- 666
- 2020/10/20(火) 11:18:18.56
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>>665
14条の場合でも配偶者の同意がいるけど、14条による中絶における同意書で
加害者の同意を指示するのはもちろん法的には何の根拠もないね
ただここは医療機関を責めるよりは免責規定を設けるべきだろう
堕胎はそれ自体犯罪だし、通常の中絶は父の同意を求めるという運用はまあ
やむを得ないと思う
子をなし育てるという要素が夫婦と切っても切れない関係にある以上、夫婦間の
懐胎においては夫は利害関係人だと思うわ
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