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  • 2020/10/18(日) 19:22:33.98
>>1
崇仁市営住宅の入居基準

1960年5月17日、住宅地区改良法が制定された。
京都市は1960年8月22日に崇仁地区の地区指定申請をおこない、
12月2日に改良地区の指定を受け、3月28日に事業計画の認可を受けている。
京都市福利課同和係は、住宅地区改良法が制定された翌月である6月11日に、
「国鉄沿線南部バラック地区清掃事業に伴う改良住宅入居を必要とするものの取扱いについて」
と題する起案をおこない、次の説明を添付した。

崇仁地区国鉄沿線南部バラック地区清掃事業は昭和34年度より実施しているが、
この事業対象者中には崇仁地区出身者若しくは永年居住者も含まれており、
最近バラックを建て居住している地区外出身者と同一視し、
他へ移転するよう勧めることでは解決も困難であり、社会的問題をともなうので別紙、
改良住宅入居基準(案)をもうけ、これにもとづき入居させることといたしたい。

バラック集落に居住する者で、最近居住し始めた者は地区外に移転を勧めるが、
崇仁地区出身者や永年居住する者は、入居基準を設けて改良住宅に入居させようとするものであった。
「改良住宅入居者基準(案)」は次の通りである。

崇仁地区一団地住宅経営事業決定区域内に居住する住民のうち崇仁地区内に建設する改良住宅に入居せしむるものは次の各項目の何れかに該当するものとする。

1. 世帯主の本籍地が、崇仁地区内であって、崇仁地区内に建設する改良住宅入居を希望する世帯。
2. 世帯主の本籍地は崇仁地区ではないが、親族などの関係から崇仁地区住民であると認められるもの。
3. 本来同和地区住民ではないが、崇仁地区に昭二○・八・一五以前より居住し、
世帯主の学歴、職歴等の社会生活基盤が同和地区住民と同じであると認められるもの。

本来、同和地区住民でない者でも、戦前から崇仁地区に居住する者は、
改良住宅への入居を認めるというものであったが、この中には朝鮮人は含まれていなかった。
京都市は、地区外の公営住宅へは、朝鮮人の入居を認めていたが、
崇仁地区内に建設される改良住宅へは朝鮮人の入居を拒んだのである。

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