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  • 733
  •  
  • 2020/09/17(木) 21:23:19.27
>>690
1位読めしwww

まず、男性の一連の行為は、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を示しているといえますので「威力」に該当し得ます。

また、到着が2時間15分遅れていますので、業務が妨害されて業務遂行に支障が生じ妨害したと言えるでしょう。

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