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  •  
  • 2019/12/05(木) 10:41:13.81
法律上、資産の譲渡時に買う人が「どこで食べるつもりだったか」という内心だけが大事であって、
その瞬間持ち帰るつもりだったがあとで考えを変えたなら何の問題もないし
実のところ当局もどうでもいいと思ってる

なにしろ脱税の当事者が存在しない
消費税の納税義務者は買った人ではないので、買った人は当然当事者ではない
店は納税義務者だが、資産の譲渡時に持ち帰りでと申告を受けてその通り対応しただけだからこれも脱税の当事者ではない

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