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  • 774
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  • 2019/12/05(木) 11:33:21.50
>>743
1991年、イタリアは国連総会において、敵国条項の削除を含む国連制度の改革をもとめた[23]。
また第二次世界大戦の終結50周年にあたる1995年には、
日本国やドイツ連邦共和国などが国連総会において第53・77・107条を憲章から削除する決議案を提出し、
12月11日の総会において賛成多数によって採択されてもいる
(賛成155、棄権3(北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、キューバ、リビア)。
そこでは、条項が時代遅れ(obsolete)であることが認識され、削除(deletion)に向けて作業を開始することが決議された[24]。
また戦争終結60周年にあたる2005年の国連首脳会合においても削除を決意することが確認されている[25]。

国連憲章は一つの国際条約に該当し、この採択が効力を有し正式に改正(この場合は規定の削除)が為されるためには、
憲章108条の規定により、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、
かつ安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって批准されることが必要であり、
これによりすべての国連加盟国に対して効力が発生する。
批准手続きの詳細は各国で異なるが、通常、批准には各国政府による最終確認と同意過程を経た上で、
これを議会が承認することが必要とされるといった複雑かつ迂遠な手続きを踏まなければならない。

こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、
同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている。
敵国条項の存在が現代の安全保障体制において現実に与える影響は極めて軽微であると考えられているが、
多極化を極めた国連中心主義による外交の限界を提示する材料の一つとしてしばしば論題とされることがある。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/敵国条項

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