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  • 2019/08/16(金) 20:51:41.86
>>740

テレビを持ったままで、受信契約は解約できるぜw

なぜなら、「民法」では、契約の解除・解約は本人の意思のみで自由にできるからな。
ただ、受信契約書に解約の場合の条件は書いてあるが、その条件を破って解約した場合の違約金は書かれていない。

NHKが反対するのを無視してハガキで「解約します」と通知を送り、
アトは何のトガメも無いってことだよ。

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