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  • 794
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  • 2019/08/16(金) 19:27:41.04
>>755
放送法64条1項が合憲であり、受信契約を承諾しないものに対しては、
承諾の意思表示を命じる判決をもって契約が成立する
(平成29年12月6日最高裁大法廷判決 平成26(オ)1130)[39]

この中で規約の妥当性についても触れられてる

ここまで見た

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