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  • 433
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  • 2018/08/13(月) 15:09:59.37
>>386
今回のような場合だと
刑事訴訟法194条で「検事正以上の検察官には、懲戒・罷免権限を有する者に対して
(警察官)懲戒又は罷免の訴追をすること権利があり」となってるから、
役所の壁を越えて検察の偉い人から警察の偉い人に対して、懲戒処分の請求がでると思う

もう所長と留置所の管理者はクビ洗って待ってたほうがいいわ

ここまで見た

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