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  • 746
  •  
  • 2018/07/14(土) 16:47:37.72
>>742
>>743
(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等

銃器を用いない時点で、普通に駆除できますね。
禁止もされていません。

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