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- 2018/07/14(土) 16:31:30.57
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鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令では、
狩猟鳥獣免許を受けた者が法律の範囲内で狩猟殺傷することは全く合法です。
さらに、同法では、狩猟免許を受けていないものが自由猟具(法律の規制のない猟具。
タモ網や棍棒、槍、素手など)を用いて、
狩猟区域内でかつ猟期内であれば、禁止猟法以外であれば、自由に狩猟殺傷できます。
また、柵などで囲われた私有地内などでは、狩猟可能区域内かつ猟期内であれば、銃以外の法定猟具(はこわななど)を使用して捕獲し、それを撲殺、刺殺、水没殺などをしても、罰することはできません。
(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条 次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
ID:tX6ZRZlP0の無茶な法律解釈のバカさ加減が酷くて言葉を失いますね。
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