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  • 2018/06/15(金) 16:22:54.54
野崎氏は遺書などは残しておらず、法廷相続に従うことになるでしょう。
すると遺産の4分の3は妻であるSさんに、残り4分の1を野崎氏の6人のきょうだいで分け合うことになります。
現在の妻に相続されるのは4分の3。資産額を50億円とすると、22歳の妻に相続されるのは38億円です。
相続税の税率は、6億円以上では55%なので、妻が受け取るのは17億1000万円になります。

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