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  • 512
  •  
  • 2018/06/15(金) 14:30:55.69
>>504
明らかに中毒者特有の言動が明白性の一部になりうるのはそのとおりだと思うが
判例によると、そうした嫌疑プラス準現行犯逮捕の各要件の一つまたは複数が存在したことを
総合的に考慮して明白性(準現行犯逮捕の合法性)を考えているようである
総合的とは解りにくい言い方になるが、要するに複数の事情が組み合わささって準現行犯逮捕の合法性を構成しているということになる
判例だと準現行犯逮捕も意外に厳しく判断されているので、ラリった言動と逃走ぐらいでは難しいのではないか

そこで警察官としては、すぐに逮捕は無理なので、所持品検査や前科照会をかけつつ
言動や挙動を観察して、嫌疑が高まれば採尿令状を請求し
発布されるまでは気長に説得しつつ待っているというやり方になるのだと思われるね
本件ではこうした普通の手順を飛ばして制圧と令状請求してるように見えるから、裁判所も厳しく判断したのだと思うよ

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