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  • 2018/06/15(金) 12:57:21.80
>その後の尿鑑定で覚醒剤が検出された結果を証拠として認めなかった。

公務執行妨害とかの罪の証拠として認めないのは解るが、覚醒剤の罪まで 無罪放免というの理解できん。
コイツが野放しになり、幻覚症状出て また新幹線で刃物振り回したら この裁判長は どう弁解するんだ?

>強制採尿令状に基づき採尿

てことは、裁判所も採尿は許可し しかも覚醒剤やってそうなことは認識してんだろ!

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