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  • 2018/06/16(土) 14:10:58.25
職務執行法を読むと、十分できそうだがな、

警察官は、異常な挙動その他”周囲の事情から合理的に判断して”何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

”周囲の事情から合理的に判断して” だからな、主観で疑い親に言いがかりを付けれる。

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