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- 93
- 2018/05/17(木) 16:12:23.75
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>>30
それこのリンク付きだったんだが
どうやら平成21年のようだね
市民相手に損害賠償を起こし、10万円を払えば和解する旨を公言しているこの弁護士たちは、かなり勉強不足のようだ。
まず一般市民の懲戒請求の権利は可能な限り保障されなければならない、と最高裁が断言している
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf
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