facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 545
  •  
  • 2018/05/17(木) 16:48:30.98
今回の件を一般論で語る橋下はとんでもなくアホです

最高裁判所 平成19年4月24日 判決
「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりその
ことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目
的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成
する。」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555


事実に基づかない懲戒請求は違法
そんで余命ブログはデマを元に懲戒請求を煽ってた主犯格
実際に懲戒請求を出した側は共犯者

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード