facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 419
  •  
  • 2018/05/17(木) 16:39:25.92
橋下さんが出している判例は、直接請求を出していない橋下さんのケースのやつなんで今回のには当てはまらない。

今回のネトウヨのはこっち

最高裁判例
「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、
あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、
違法な懲戒請求として不法行為を構成する」

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード