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  • 812
  •  
  • 2018/05/17(木) 15:46:26.50
>>772
他人に対して権利を有する者の行為で、恐喝に該当するには、社会的に逸脱した場合なんだよね。

んで、弁護士が和解を提案するのって、社会的に逸脱した行為なの?

ここまで見た

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