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  • 459
  •  
  • 2018/05/17(木) 15:20:19.92
>>416
有形偽造や変造ならどうにもならない。
但し名義人が使用を許諾した場合には犯罪自体が成立しないが、この場合には名義の使用を許可した人物も
共同被告となることは避けられない。

ここまで見た

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