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- 2018/05/17(木) 15:12:09.11
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法の専門家である弁護士が多額の和解金を提示して取引を行ったと、
優越的にある人間が人の無知に乗じて金銭を得ようとするのをを禁じる法律が
必ずどこかにあるだろう。
最悪、迷惑防止条例程度でも構わない。
(橋下は恐喝罪も可能という見解)←
賠償額は裁判費用を抑えるために最小限度に。
それに負けたってかまわない。
勝つことが目的ではないし、
逆に勝てれば慰謝料はボーナスとなる。
裁判所が訴えを受理してくれれば
今度は佐々木たちが全国各地の裁判所に行かなきゃならなくなる。
裁判で無罪になっても、旅費人件費で破産だな。
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