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  • 289
  •  
  • 2018/05/17(木) 15:10:02.34
>>62
私文書偽造だけなら親告罪とのことだけど
その偽造された私文書を使って法律行為等を行った場合は、偽造私文書等行使罪が成立し、親告罪じゃないって書いてあったんだけど
この場合どの時点で偽造私文書等行使罪が成立するんだろ

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