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  • 2018/05/17(木) 15:05:49.16
>>96
ドラえもん懲戒請求(橋下判決)では

「最大限、懲戒請求の権利は市民に認められるべき」

って最高裁に判断されて、損害賠償は認められてない

ただし、その前の「平成19年判決」と呼ばれている
ある会社社長が懲戒請求を、裁判で争ってた会社の弁護士に対して
複数回行って、最後に弁護士会の却下を取り消すように訴訟したケースでは
「普通に考えて、懲戒に該当しないと分かるのに、懲戒請求しているので
これは虚偽告訴であり、損害賠償責任がある」みたいな理屈で150万円の賠償になった

この二つの判例、どっちも最高裁なんだけど、矛盾してるようにも見えるんだよね
「ドラえもん事件で弁護した弁護士に、懲戒だ」と請求したのだって
19年判決の理屈を使えば、「普通に考えて、弁護士として
被告人の利益を守るため、いろいろな理屈を考えて弁護するのは
弁護士としての品位に反しないし、非行でもないので、理由がなく
根拠も法的な理屈も伴わないので虚偽告訴であり、損害賠償責任がある」
となってもおかしくないのに、橋下判決(市民の懲戒請求権は認められるべき)となった

だから、何が「普通に考えて、懲戒にならないと分かるはず」なのか
最高裁の二つの判例を読んでもよくわからんのよ

ここまで見た

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