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  • 2018/05/17(木) 15:04:12.27
>>134
弁護士は一人当たり30万円を請求してるから
財産的損害というより精神的損害じゃね?

■虚偽でない懲戒請求の精神的損害として50万円が認められた例(最判平19.4.24)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555

 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が
事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は
通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,
懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成する。

(中略)

被上告人らの上記不法行為により上告人が被った精神的損害に対する慰謝料の額は,前記確定事実に照らし,第1審判決が認容した50万円が相当というべきである。

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