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  • 2018/05/17(木) 13:36:26.07
橋下徹@hashimoto_lo
?懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。
一般市民に対する脅しというほかなく弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。

?そもそも大量の懲戒請求が出ることをも、今の懲戒制度は想定している。ゆえに綱紀委員会が事前に一括して処理してく。
この2人の弁護士の負担とはいったいどの程度のものか。明らかに根拠のない請求なら綱紀委員会が全て却下していく。
僕なんかこれまでどれだけ懲戒請求をされてきたか。

?この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、
弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。戦前の治安維持法と同じ

?最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、
一般市民の懲戒請求権を保障した。そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。

?実際、今回の大量の懲戒請求についても、綱紀委員会がさばいていくので弁護士にはほとんど負担がかからない。
この程度の負担は僕は10年以上も負ってきた。
むしろ大阪市長という機関としての行為について、大阪弁護士会は懲戒処分を出そうとしていて、こっちの方が負担が大きいよ。

?もちろん今回、大量の懲戒請求をした人たちの考えや表現に僕は賛成しない。しかし彼らの考えや表現は、特定個人の名誉を
傷つけるなどの違法行為でない限りは最大限保障されなければならない。
ちなみに大阪では、朝鮮学校への補助金支給ルールをしっかりと作り、ルールに基づいて判断するように変えた。
https://i.imgur.com/8NvPWM4.png


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