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  • 882
  •  
  • 2018/05/17(木) 13:30:37.49
>>842
19年判決

クレーマーが不法行為認定されたのは
栃木県弁護士会の綱紀委員会に却下された
→クレーマーがその同じ内容の懲戒請求を今度は日弁連にまた懲戒請求出して当然却下された
→クレーマーがそれの取消訴訟を起こした。
→弁護士会が却下した事の取消訴訟は法的根拠がない。
クレーマーに取消訴訟を起こす法的権利はない。
→しかもそのクレーマーはA会社の事業主で
懲戒請求された弁護士はB会社の代理人、
クレーマーはA会社の代表としてB会社と争ったから懲戒請求された弁護士は業務を行っただけで法律行為による非行はないと知り得る立場。

何回も懲戒請求された弁護士は「クレーマーは法的根拠が無いのに懲戒請求の取消訴訟を行なったから不法行為である」と訴えた。
原審ではその訴えは却下。上告でその訴えが認められた。
クレーマー被告は法的根拠がないのに取消訴訟で訴えたから不法行為認定された。

今回は違う。

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