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  • 505
  •  
  • 2018/05/17(木) 11:57:45.63
一度、和解して金を払ってしまえば、裁判の結果がどうなろうと金は返っては来ないからな
裁判で損害賠償が認められなくても返金の義務は無いからな
確実に金を獲る方法を考え付くなんて、さすがは弁護士だな

一切の実害が無い懲戒請求をしただけなら、損害賠償が認められる事は無いからな
今だけ、お安くしておきますよ。なんてセールストークに乗るバカがいるんだろう
山田さん、62歳は10万円で裁判から解放されました。なんて広告まで打ってるからな

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