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  • 805
  •  
  • 2018/04/22(日) 13:32:21.97
>>801

法律を良く読め。

栽培者に、『不当な義務』を課してはならない、と大麻取締法に書かれているのに、
無用で無意味な、『不当な義務』を課しているのが『不当』。

必要以上に規制を強化して、大麻栽培免許を与えないのは大麻取締法に違反している。

大麻取締法には、『防犯対策を取らないと栽培免許を与えない』とは一切書かれていない。
むしろ真逆に、防犯対策は 『最小限度のものに限り』『不当な義務』を課してはならないと書かれている。

厚労省および各都道府県の大麻栽培免許基準は、大麻取締法に違反している。

そもそも、大麻取締法は、GHQからの全面禁止命令を受け、
当時の農林省が尽力し、免許制で大麻栽培を認可できるように改正した法律だ。

大麻取締法には以下のように明記されている。

大麻栽培免許の許可は、危害を防止する為の『最小限度のものに限り』、
また、免許保持者に対して『不当な義務』を課してはならない。

大麻取締法(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第二十二条の二  

この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な
  『最小限度のものに限り』、かつ、免許又は許可を受ける者に対し『不当な義務』を
  課することとならないものでなければならない。

三重県、厚労省の大麻栽培ガイドラインは大麻取締法に違反している。

栃木県では、産業用大麻が盗難防止柵もなく、栽培されているが、
全く治安に悪影響を及ぼしていない。

栃木県の大麻栽培は、盗難対策などしていない。大麻畑に策も無い。盗む人もいない。
柵の無い大麻畑の横が通学路になっていて小学生が普通に通学して行く。

栃木県の大麻栽培の様子
http://www.iseasa.com/hemp?lightbox=cnef
http://www.iseasa.com/hemp?lightbox=c1yeu

産業用大麻栽培は公共の福祉に全く反していない。
それどころか、伝統栽培の継承は国益になる。

ここまで見た

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