【三重】「神々に捧げるものは国産を」 大麻栽培にこだわる理由 [sc](★0)
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- 741
- 2018/04/21(土) 15:44:34.45
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>>733
厚労省、各都道府県の審査基準があり、審査基準を守っていれば、
大麻栽培免許を与えないのは大麻取締法に違反している。
大麻取締法には、『防犯対策を取らないと栽培免許を与えない』とは一切書かれていない。
むしろ真逆に、防犯対策は 『最小限度のものに限り』『不当な義務』を課してはならないと書かれている。
そもそも、大麻取締法は、GHQからの全面禁止命令を受け、
当時の農林省が尽力し、免許制で大麻栽培を認可できるように改正した法律だ。
大麻取締法には以下のように明記されている。
大麻栽培免許の許可は、危害を防止する為の『最小限度のものに限り』、
また、免許保持者に対して『不当な義務』を課してはならない。
大麻取締法(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
第二十二条の二
この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な
『最小限度のものに限り』、かつ、免許又は許可を受ける者に対し『不当な義務』を
課することとならないものでなければならない。
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