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  • 2018/04/19(木) 22:55:09.90
>>491

2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。

それに基づき、幾つかの国で医療、嗜好大麻合法化が宣言され、また合法化が審議されている。

国連麻薬会議では、薬物事犯の「量刑比例の原則」が決議された。

酒、タバコより実害が少ない、少量の大麻単純所持で国民の前途を潰すのは馬鹿げている。

国連麻薬特別総会の政治宣言「比例量刑の原則」に従うならば・・・

少量の大麻を私的な休息の場で使用し、かつその影響が現実に社会生活上害を
生じなかった場合。また、病気の治療の為に使用し、本人、他者に害を生じなかった場合。

無罪が適当と言わざるを負えない。

【国連麻薬特別総会・成果文書】UNGASS Outcome Document
http://palliumindia.org/cms/wp-content/uploads/2016/03/UNGASS-Outcome-Document.pdf

・私たちは、世界の薬物問題対策に効果的に対処し共同で取り組みます。

我々は、共通の共有責任と適用可能な国際法の原則に従って、
それらの優先順位やニーズに応じて国の薬物政策は、
3つの国際麻薬取締規則に準拠して対処し、永続的な新しい進化と、
課題があることを認識する必要があり、設計および実装するため
締約国に十分な柔軟性を可能にします。

・法的保証だけでなく、比例と効果的政策対応と刑事訴訟、司法に関連する安全装置

3つの薬物国連条約に従って、国家の憲法、法律や行政制度、有罪判決
または適切な処罰に関しての追加的な代替措置は、国民に敬意をもって
与えられるべきもので、適切な関連した国連標準と規則を考慮し、例えば、
非拘禁措置のための国連最低基準規則(東京ルール)の開発、採用、実施を奨励します。

3つの国連薬物条約および1988年条約3条に関連する国家の実施を含む
刑事司法判決は、適切な比例量刑、実践、情報、レッスン、ベストプラクティスの
デザイン、経験を国連麻薬委員会を通じて学習し、共有して考えましょう。

1988年条約第3条及びその他の関連する国際法、および国内法に従い、
国家の比例量刑政策、施行を促進します。

悪化要因を含む薬物関連の罪の重さと、罰の厳しさの重力に比例し、
両者とも軽減する事が罰則のガイドラインとなります。

ここまで見た

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