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  • 2018/04/19(木) 21:21:21.10
【日本で大麻栽培が激減した理由】

大麻栽培者の数と栽培面積
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20180417003471_comm.jpg

この図表について大麻関連の時系列を解説しておく。

1945年8月14日,日本がポツダム宣言を受諾して降伏を申し入れたのに対し
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が設置され日本で占領政策を実施した。

GHQ設置:1945年10月2日 → 廃止:1952年4月28日

1952年4月28日、講和条約発効とともに廃止。

連合国軍最高司令本部 AG 441.1 (12 Oct 45) PH APO 500 12 October 1945
http://www.taimasou.jp/index.php?ghqmemo

GHQは、『1945年10月12日』、上記のたった一枚のメモランダムにより、
大麻を全面的に禁止した。

それまで大麻は、米に次ぐ農産物として何の規制も受けず全国どこでも普通に生産され、
衣服、油、漁網、鼻緒、食料など多様に利用されていた。

「昭和20年10月連合軍総司令官より、日本政府あてに発せられた覚書
『麻薬の統制及び記録に関する件』の中にMarihuana(Cannabis sativa L.)の
栽培禁止に感する条項」があったが、厚生省では「Marihuanaを印度大麻草と翻訳」し、
「従来から栽培しているタイマは、この症例には、該当しないものと解していた」。

ところが、京都で日本産大麻を軍政部が発見し、禁止を命じてきた。

京都府では、「事の意外さに驚くとともに、痲薬採取の目的など、まったくない
ことを強調し、京大薬学科刈米、木村両博士の鑑定書を添付するなどの措置を講じた」が、
占領軍は聞く耳を持たず、「栽培を禁止し、趣旨を含めて本植物を絶滅せよ」との指令が発せられた。

この報告を受けた農林省は、「昭和21年11月農政局長名をもって、終戦連絡事務局
経済部長あてタイマ栽培許可を要望するとともに、連合軍総司令部公衆衛生福祉局、
天然資源局に折衝を重ねた。この結果、昭和22年2月、連合軍総司令官より日本政府
に対し『繊維の採取を目的とするタイマの栽培に関する件』なる覚書が出され、一定の
制約条件のもとにタイマの栽培が許可された」。

その条件とは、栽培面積を「全国で5,000ha」に、栽培許可県を「青森、岩手、福島、
栃木、新潟、長野、島根、広島、熊本、大分、宮崎の12(原文のまま)県」に限ること
であった。かうして、昭和22年4月23日「大麻取締規則」が制定され、さらに昭和23年
7月10日に「大麻取締法」が制定された。

【出典】大麻取締法の設立経緯 https://asafuku.net/?p=4628

前述のように、『大麻は、何の規制も受けず全国どこでも普通に生産』されていたので、
厚労省は詳細な栽培者人数、栽培面積を把握していない。

図表は、大麻取締法が制定された昭和23年(1948年)から始まっている。
大麻栽培者人数、栽培面積をGHQに報告する義務があった為の統計データである。

大麻取締法が制定された前年の昭和22年に、昭和天皇が当時の栃木県国府村に行幸した。
我が国の大麻栽培の行く末を案じ、この地の人々を励ますため行幸であった。

誰でも普通に栽培していたので統計がない所から、免許制で統計を取り始めた事、
昭和天皇の行幸などもあり、統計上は1955年に掛けて大麻栽培面積、人員は激増している。

(つづく)

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