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  • 273
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  • 2018/04/18(水) 14:37:16.11
>>268

それは君の主観。>>1の話も伊勢麻復興協会の主観。

しかし、個人的な主観を行政機関が然したる理由もなく
規制すると言うのはまた別の話だ。

日本国憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

行政機関が規制するなら、『公共の福祉に反する』と言う根拠を提示する必要がある。

下記の画像のように、栃木県などでは、盗難防止柵、防犯カメラなどなく、
小学生が通学する通学路の脇で栽培されている。

そもそも、産業用大麻(トチギシロ)は、THC0.3%以下で酩酊作用はない。
また、神事用、繊維用の大麻は密生させ酩酊成分が高い花穂が出る前に
収穫するので、盗難されても酩酊作用はない。

栽培申請を却下する合理的な理由は全くない。

栃木県では、産業用大麻が盗難防止柵もなく、栽培されているが、
全く治安に悪影響を及ぼしていない。

栃木県の大麻栽培は、盗難対策などしていない。大麻畑に策も無い。盗む人もいない。
柵の無い大麻畑の横が通学路になっていて小学生が普通に通学して行く。

栃木県の大麻栽培の様子
http://www.iseasa.com/hemp?lightbox=cnef
http://www.iseasa.com/hemp?lightbox=c1yeu

産業用大麻栽培は公共の福祉に全く反していない。
それどころか、伝統栽培の継承は国益になる。

ここまで見た

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