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  • 2018/04/18(水) 08:42:47.91
>>147
よくよみましょう

「法的に医療大麻がある」とは言ってない。
医療大麻は現に存在し、また大麻取締法には医療大麻に関連する罰則規定が存在する。とただ事実を首尾一貫述べている。

稚拙なデタラメが得意な厚労省などは医療大麻など無いと言うが
我が国の現行の大麻取締法には間違いなく医療大麻に関する罰則規定が存在する
[大麻取締法第六章罰則 第二十四条の三]
存在しない物に対してなぜわざわざ法律に記述があり罰則が規定されていると言うのか?

馬鹿も休み休み言えといったところである

ここまで見た

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