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  • 2018/03/15(木) 10:58:43.37
>>3 法的にはこういうことですから〜

1 この趣旨の首相発言は事実認定できる。ただし、この「確約」とは、書き込み人の
解釈であり、少なくとも政治責任としての約束程度のものであり、法的な契約関係は存
在しない。
2 広義での「関係」をいうならば、あらゆる事象で、何人にも「関係」の存在は否定
できないが、法的なレベル、事実認定レベルでの「関係」の存在をいうならば、民事
では「高度な蓋然性」少なくとも「相当程度の可能性」を証明すべきであり、現時点
では証明はない。刑事においては、「高度な蓋然性」以上の、「疑いのない事実」と
して立証されなければならない。したがって、「関係があった」という主張は民事的
にも刑事的にも認めることができない。
なお、一般国民も開示請求など様々な手段で照会できる。各種陳情制度もある。

3  2における法的な「関係」が証明されていない段階で1における首相発言だけを
もって、「辞任」という論理的帰結を導くには飛躍がある。また「偽計業務妨害罪」
による成立要件を満たしておらず書き込み人の主張は不適当。

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