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- 795
- 2018/01/15(月) 05:14:05.28
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>>744
>全て責任は選挙権を与えられた国民にある
これ言ったら憲法違反ですな。憲法第十五条
>公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
>すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
>その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
主権者である国民は不答責、戦前の天皇と同じく責任をとる主体として
認められていないのだ。
責任をとる人間が政治的決定権を有するべきとするなら、国民にその能力は無いと憲法が
宣言しているのだ。
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